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- 寄附金による活動支援のお願い
消費者機構日本は、団体と個人の会費と寄附金により運営されるNPO法人です。消費者被害の未然防止・拡大防止の活動を更に充実させる為に、ご支援いただける皆様からの寄附金を受け付けています。
寄附金のお振込は郵便振替で
寄附金のお振込は郵便振替でお願いいたします。
振替を利用いただくために必要な用紙は、郵便局の窓口に設置してあります。
左側上部に「払込取扱票」と記入された2票式の用紙と、複写式で、上部に「郵便振替払込金受領証」と記入された用紙の2種類があります。
どちらの用紙をご利用いただいてもかまいません。
2票式は、窓口とATM、複写式は窓口のみ対応しています。
用紙への記入事項
- 郵便振替口座番号
- 00110-6-614306
- 金額
- ご寄附いただく金額 ○○○○
- 加入者名
- 消費者機構日本
- 通信欄
- 寄附金
- ご依頼人
- 貴方の「郵便番号」「ご住所」「お名前」「電話番号」
消費者機構日本への寄附金等に対する税制上の優遇措置について
消費者機構日本は「認定NPO法人」です。「認定NPO法人」とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進をはかるものとして一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
この「認定NPO法人」に対して支出した寄附金は、税制上の特例措置が適用されますが、消費者機構日本への寄附金、賛助会員会費には、この特例措置の適用が認められますので、下記の「認定NPO法人に対する税制上の特例措置の概要」をご参照ください。
- 認定NPO法人制度についてはこちらを!
認定NPO法人制度による税制上の特例措置の概要
個人が支出した寄附金等に対する特例措置
- 平成23年6月30日付けの税制改正によって、本年1月以降に、個人が認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、当該寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)か税額控除のどちらかを選択して適用できることになりました。
- この改正によって、税額控除を選択した場合、個人が年間に支出した特定寄附金の合計額から2,000円を差引いた額の40%相当額を所得税額から控除することができます。なお、 対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%相当額が限度とされ、税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度とされています。
(例)
- この特例措置の適用を受けるためには、寄附をした日を含む年分の確定申告書の提出の際に、確定申告書に記載した特定寄附金の明細書と、その寄附金が当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を当機構が証する書類を添付又は提示する必要があります。当機構が平成23年2月16日以降に領収した寄附金に対する領収書には、その旨を証する必要事項が記載してありますので、この領収書を添付又は提示して下さい。
法人が支出した寄付金等に対する特例措置
- 法人が認定NPO法人である消費者機構日本に対し、当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金等(寄附金、賛助会員会費)がある場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- なお、これらの寄附金等の総額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- この特例措置の適用を受けるためには、寄附金等(寄附金、賛助会員会費)を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、その寄附金等が当機構の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を当機構が証する書類を保存しておく必要があります。当機構が平成23年2月16日以降に領収した寄附金、賛助会員会費に対する領収書には、その旨を証する必要事項が記載してありますので、この領収書を保存しておいて下さい。
相続人等が認定NPO法人に寄附した相続財産等に対する特例措置
- この特例措置の適用を受ける寄附をした財産は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。つまり、相続税の課税の対象とはなりません。
- この特例措置の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例措置の適用を受ける旨などを記載するとともに、その財産の寄附を受けた認定NPO法人が、①その寄附が特定非営利活動に係る事業に関連する寄附である旨、②その寄附を受けた年月日及びその財産の明細、③その財産の使用目的を記載した書類を添付する必要があります。
ご寄附いただいた方には、改めてお礼状と最近のニュースレター等を、送らせていただきます。




