事業者の皆さんへ

賛助会員制度のご紹介

消費者機構日本とは

 消費者機構日本は、(財)日本消費者協会、(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、日本生協連の3団体を中心に設立された、消費者被害の未然防止・拡大防止のために活動するNPO法人です。

 2007年の消費者団体訴訟制度の施行に伴い、消費者契約法にもとづき不当な約款や勧誘行為について差止請求権を有する、適格消費者団体の第1号として、内閣総理大臣の認定を受けました。

 消費者機構日本の設立以来、大手英会話学校、予備校、不動産会社、通信会社、有料老人ホームなどの事業者に、既に64件以上の申入れを行い、年換算で1.1億円を超える被害防止効果をあげ、多数の約款・勧誘行為の是正や対応改善を実現しています。

 消費者機構日本の活動の公益性についてご理解いただき、ご支援くださいますようよろしくお願いいたします。

消費者団体訴訟制度の活用による公正な市場の形成

 2007年6月から施行された「消費者団体訴訟制度」は、消費者契約法に照らして、不当な約款・勧誘行為の差止めを求める権利を、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体に認める画期的制度です。

 この制度は消費者被害の未然防止・拡大防止をはかるとともに、不当な約款の使用や悪質な勧誘行為をやめさせることを通じて、公正な市場の形成に役立ちます。以前から消費者団体訴訟制度が導入されているドイツでは、事前申入れの段階で90%の案件が解決しており、事業者からも、早めに約款や勧誘行為の是正がはかられる点や、悪質な事業者の活動を抑える点が、積極的に評価されています。

 これまでの消費者契約法に加えて、2009年度からは景品表示法や特定商取引法もこの制度の対象となりました。

消費者機構日本の賛助会員制度

 消費者機構日本では、「消費者団体訴訟制度を活用し、消費者被害の拡大を防止し、公正な市場形成をはかる」趣旨に賛同いただける企業・団体に、財政面での支援をお願いする賛助会員制度を設けております。

 皆様の、ご支援ご協力をよろしくお願い致します。

年会費

1口10万円。ただし1口以上10口以内。
(賛助会員は総会議決権がありません)

ご登録いただくと
  1. 消費者機構日本のニュースレターを、毎月お届けし、「公開学習会」「消費者志向経営セミナー」等を、優先的にご案内いたします。
  2. 消費者機構日本のホームページで、賛助会員名を表示いたします。

賛助会員会費に対する税制上の優遇措置

 消費者機構日本は「認定NPO法人」の認定を受けました。「認定NPO法人」への寄附金は税制上の特例措置の適用が認められます。消費者機構日本への賛助会員会費はこの寄附金に該当しますので、特例措置の適用が認められます。

賛助会員が支出した賛助会員会費に対する特例措置

  • 認定NPO法人である消費者機構日本に対して支出した賛助会員会費については、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金限度額の範囲内で損金算入が認められます。
  • この特例措置の適用を受けるためには、賛助会員会費を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、その賛助会員会費が消費者機構日本の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を当機構が証する書類を保存しておく必要があります。当機構が平成23年2月16日以降に領収した賛助会員会費に対する領収書には、その旨を証する必要事項が記載してありますので、この領収書を保存しておいて下さい。