消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

意見・提言

消費者契約法改正法案への要望書を提出しました。

 現在開催されています第196回国会(常会)に、消費者契約法の一部を改正する法律案が上程されています。衆議院での審議が開始されるのに先立ち、衆議院消費者問題に関する特別委員会委員の皆様に添付の要望書をお送りしました。

 要望事項は次の通りです。

  1. 今通常国会に上程されています「消費者契約法の一部を改正する法律案」(以下、法案という。)について、今国会での成立を要望します。
  2. 法案審議において、以下の論点を取り上げてくださいますよう要望します。
    1. (1) 消費者契約法第4条3項に3号4号を加えるにあたり、「社会生活上の経験が乏しいことから」との要件を削除してください。
    2. (2) 消費者契約法第9条1号の平均的損害の立証に関して、推定規定をおくことをはじめ、消費者側の立証責任の転換・軽減をはかることが、今後の検討課題であることを明確にしてください。
    3. (3) 高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権についての規定をおくことについて、民法改正による成年年齢引き下げまでに実現すべき検討課題であることを明確にしてください。