消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

お知らせ

「集団訴訟プラットフォームMatoMa」と消費者機構日本には、協力関係はございません。
~ワンメッセージ及び泉忠司を被告とする共通義務確認訴訟に関するお知らせ~

 6月25日に「集団訴訟プラットフォームMatoMa」から配信されたチャットで、泉忠司を被告とする事案の担当の弁護士から、「消費者機構日本と協力関係を築くことができた」との連絡があった旨記載されていることがわかりました。

 また、6月26日には「集団訴訟プラットフォームMatoMa」のウェブサイトにおいて、「COJ消費者機構日本との連携が決定!」と題する記事が掲示されました。

2019年07月09日:追記

 当機構のウェブサイトにて本件を掲示した後、6月29日(土)にMatoMaのウェブサイトから当該記事は削除されました。また、7月3日(水)にはMatoMaに係る当該弁護士からチャット配信記事の訂正記事をあらためて配信するとの連絡がありました。

 この件につきまして誤解なきよう、下記の点をお知らせします。

  1. 「集団訴訟プラットフォームMatoMa」と消費者機構日本には、本件に限らず、何らの協力関係もございません。当然、MatoMa担当弁護士に返金交渉に当たるよう依頼した事実もありません。
  2. 「集団訴訟プラットフォームMatoMa」を介して本件の担当をされている弁護士から、消費者機構日本の代理人に連絡をいただいたという事実はあります。これに対し当機構の代理人は、「当方から協力することはないが、個々の被害者に事情を聴くなどの必要が生じた場合は紹介を依頼することはありうる」旨の話をした限りの対応となっています。このやりとりをもって、「消費者機構日本と協力関係を築くことができた」と表現されているのであれば、誇張と言わざるを得ません。

    2019年07月09日:追記

     その後、当機構ではあらためて今回の経緯を踏まえた検討を行い、MatoMa及びそこに係る弁護士に対し、被害者の情報提供を要請することも行わないこととしました。

    なお、一般的に、それぞれの被害者の方が弁護士に依頼して事業者に返金を求めたり、共通義務確認訴訟と並行して損害賠償請求訴訟を提起した場合、当機構とそれら弁護士との連携のあり方については極めて慎重な判断が必要となります。それは特定適格消費者団体が行う被害回復の取り組みにおいてはすべての消費者が平等に扱われるべきであり、一部の消費者の被害回復にのみ協力することはできないためです。
  3. 消費者機構日本の提起している訴訟と個別の訴訟の関連について
    1. (1) 現在、消費者機構日本が提起しているのは、消費者裁判手続特例法にもとづく訴訟の第1段階である共通義務確認訴訟です。
      1. ①共通義務確認訴訟は、当機構が原告となって提起したものであり、この段階で被害者の方々は、訴訟に参加することはできません。
      2. ②この訴訟で、当機構が請求しているのは、仮想通貨バイブル(VIPコース含む)及びパルテノンコースの購入代金相当額の損害賠償であり、それ以外の仮想通貨等の投資被害等は含まれていません。
      3. ③被害者の参加の方法について
        共通義務確認訴訟で当機構の請求が認められた後に、当機構は個々の被害者に対して通知・公告を行い、2段階目の簡易確定手続(個々の被害者の取戻し額を確定していく手続)に参加を呼び掛けることになります。その際には、必要な費用(団体への報酬含む)についてもご案内しますので、その段階で、被害額を回収できるかどうかの見込みと費用負担を比較衡量していただいて、手続きに参加するかどうかご判断ください。手続きに参加される場合は、個々の被害者の方と当機構の間で授権契約を取り交わします。この際、個々の被害者は代理人を立てる必要はございません。
      4. ④通知・公告の時期の見通しについて
        当機構からの通知・公告は、共通義務確認訴訟の結果が出てからとなりますので、通例であれば、短くとも提訴(2019年4月)から1年余はかかることになります。(共通義務確認訴訟も他の訴訟と同様三審制ですので、控訴・上告となればさらに期間はかかります。)
    2. (2) 個々の方が個人で若しくはまとまって当機構とは別に訴訟を提起することは、当然自由です。ただし、当機構の訴訟と同じ請求の内容で訴えを提起した場合は、その訴えを取り下げない限り、当機構の行う簡易確定手続で届出をすることができません。また、その訴訟で勝訴(和解)して債権が確定できた場合、または敗訴して請求が認められなかった場合にも、上記の当機構の行う簡易確定手続に参加することはできません。

本件訴訟についてのQ&Aもあわせてご参照ください。