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消費者団体訴訟制度とは

 消費者契約法に基づく、消費者団体訴訟制度が2007年6月からスタートしました。この制度は、消費者被害の未然防止と拡大防止を目的とし、内閣総理大臣から認定を受けた適格消費者団体に、消費者契約法に照らして、事業者の不当な行為(不当な契約事項や不当な勧誘行為)の差止請求の訴訟を起こす権利を認めた制度です。

 消費者被害が増加する状況のもとで、消費者と事業者の情報力や交渉力の格差が拡大し、誰もが思いがけなく消費者被害にあう時代になっています。消費者団体訴訟制度はこうした消費者個人の対応には限界のある問題について、適格消費者団体に差止請求訴訟の権利を認めることにより、被害の発生や拡大を防止する力になるものです。

 その後、さらに消費者問題が複雑・多様化するなかで、より広範なトラブルに対応できるよう、制度の適用法律を広げることが求められました。

 2009年度からは、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引を対象にトラブル防止のルールを定めている「特定商取引法」や、不当表示や過大な景品類の提供を厳しく規制している「景品表示法」にも、消費者団体訴訟制度が適用されるようになりました。

 今後はさらに、この制度を消費者の損害賠償訴訟や悪質な事業者の不当な利益の吐き出しに適用するなどの法制度整備が課題になっています。

適格消費者団体とは

 内閣総理大臣から認定を受け、「消費者契約法」「特定商取引法」「景品表示法」に照らして、事業者の不当な行為(不当な契約事項や不当な勧誘行為等)の差止請求の訴訟を起こす権利を持つ、消費者団体訴訟制度の担い手が、適格消費者団体です。

 消費者機構日本は2007年の制度発足に当たり、第1号の適格消費者団体として認定されました。

 現在、全国では、消費者機構日本、消費者支援機構関西、全国消費生活相談員協会、京都消費者契約ネットワーク、消費者ネット広島、ひょうご消費者ネット、埼玉消費者被害をなくす会、消費者支援ネット北海道、あいち消費者被害防止ネットワークの9団体が、適格消費者団体の認定を受け、各地で活動を進めています。