消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

イベント等

集団的消費者被害救済制度の早期実現を求める消費者シンポジウム第2弾が開催されました!

 集団的消費者被害救済制度の早期実現を求める「消費者シンポジウム第2弾みんなで作ろう!!『集団的消費者被害救済制度』」が、去る12月7日(水)午後、全国消費者団体連絡会の呼びかけに応えた全国21消費者団体の共催によって、開催されました。

 このシンポジウムには、北は北海道、南は沖縄県など全国各地から、消費者団体の関係者や弁護士・司法書士・学識者などの専門家、事業者・行政関係者・政党関係者・報道機関など、総勢115名の多彩な方々のご参集をいただきました。

 本年3月10日に開催した第1弾のシンポジウムは、集団的消費者被害救済制度創設の必要性について広く消費者(団体)に共有していただくことを目的にして開催しましたが、第2弾となる今回のシンポジウムは、この間の消費者庁・消費者委員会における「制度」創設の具体化検討を踏まえ、その要点をしっかり学びつつ、消費者にとって望ましいあり方を考え、制度の早期実現をめざすことを目的にして開催しました。

 本シンポジウムの開催概要は以下の通りです。

1.開会挨拶

 全国21の主催者団体を代表して、全国消費者団体連絡会の阿南久事務局長が、本シンポジウムを開催するに至った経過と趣旨を報告、とりわけ「制度」実現に向けては更なる世論喚起が求められる情勢であることを紹介し、開会挨拶を行いました。なお、司会進行は消費者機構日本:磯辺浩一専務理事が務めました。

2.消費者庁報告

 消費者庁消費者制度課の堀井奈津子課長から、最初に、集団的消費者被害救済制度の具体化が必要となった背景・経緯と「制度」の全体像をご報告いただき、その上で、次期通常国会への上程をめざしている「消費者のための新たな訴訟制度」の創設について、消費者委員会「集団的消費者被害救済制度の今後の検討に向けての意見」をもとに、制度の枠組みと主な論点を詳細にご説明いただきました。あわせて、現在検討が進められている消費者庁「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」の論議状況についてもご紹介いただきました。

3.消費者被害笑百科

 寸劇とコメンテーターの解説で難しい問題を分かり易く学習する…、おなじみの笑劇場です。寸劇には前回に続いて6人のコープとうきょう組合員さんにご登壇いただき、そしてコメンテーターを本間紀子弁護士に務めていただきました。

 取り上げた被害事案は3つ(授業料返還拒否・食品の表示偽装・悪質リフォーム)、そこで出された疑問について、「制度」の枠組みを簡潔にまとめていただいた資料にもとづいて、本間弁護士から、新しい訴訟制度で救済される被害はどんな事案なのか、被害回復のために消費者はどうしたら良いのか、新訴訟制度の消費者にとってのメリットはどういう点にあるのか、諸外国の同種制度と比較した場合の残された課題は何か、新訴訟制度以外に求められる被害救済制度にはどのようなものがあるか等について、たいへんわかりやすく解説いただきました。

4.パネル・ディスカッション

 パネル・ディスカッションでは、コーディネーターを宮城朗弁護士、パネリストを消費者庁:堀井奈津子課長、主婦連合会:大河内美保さん、(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会:大谷聖子さん、(社)全国消費生活相談員協会:石田幸枝さんに務めていただき、主として新訴訟制度を更に実効性あるものとするための方策等について意見交換を重ねました。

 第1セッションでは、消費者委員会とりまとめ案の評価について意見交換されました。はじめに消費者側パネリストから、新訴訟制度で救済できる被害対象事案や消費者にとってのメリット等についてご紹介をし、続いて、この制度の構造や手続に関する課題について、個人情報漏洩事案や有価証券虚偽記載事案、拡大損害事案についても対象事案に含めるべきだ、手続追行主体として適格消費者団体以外にも認めるべきだ、2段階目の通知・公告費用は相手方事業者に負担させるべきだ、適格消費者団体の費用等の回収についてどのような検討状況か、等の意見・質問が出されました。これらの意見・質問を踏まえ、堀井課長からは、法制化に向けての考え方の概略について、公表できる範囲内で現在の検討状況をご紹介いただきました。

 第2セッションでは、消費者への「制度」の周知策について意見交換されました。消費者側パネリストから、被害に遭ったら自分の被害回復だけでなく社会全体のためにという消費者自身の意識改革も求められる、消費者団体内での地道な学習活動が必要だ、被害情報をいち早く受ける消費生活センター等の行政窓口で情報提供してもらうのが効果的、消費者庁による広報活動の改善が不可欠、等の提案が出され、堀井課長から、現在、予算要求中の方策等についてご紹介いただきました。

 第3セッションでは、適格消費者団体が十二分に能力を発揮できるようにするための支援策について意見交換されました。最初に、堀井課長から現在検討中の適格消費者団体に対する支援策についてご紹介いただき、それを受け、他のパネリストから、一番必要なのは財政支援だ、新たに賦課される認定要件は必要最小限のものにして欲しい、差止請求活動以外に加わる業務について合理的な範囲で費用回収できる規定を整備して欲しい、適格消費者団体を支えている消費者団体への財政支援が必要だ、等の要望が出されました。

 第4セッションでは、制度の早期実現に向けての課題について意見交換されました。パネリストからは、消費者団体側での学習活動の必要性や、制度そのものについての社会的啓発の必要性、適格消費者団体相互間の連携強化などが共通して提起されました。なお、これに関連して、新制度導入による濫訴懸念が示されていることに対しては、堀井課長と宮城弁護士から、新訴訟制度は個々の消費者の請求権を束ねる制度なのでむしろ事業者にとっても応訴負担が軽減されるというメリットがある、アメリカのクラスアクションとは法制度環境が根本的に違うので、それを根拠にした濫訴懸念は過剰反応ではないかとの補足をいただきました。

 最後に、会場からの発言を求め、2団体1個人から、適格消費者団体への支援策や悪質事業者対策の進展状況について、パネリスト(堀井課長)への質問や意見が出されました。

5.閉会挨拶

 東京消費者団体連絡センターの矢野洋子事務局長が、現在、地方議会への意見書採択の取り組み等が始まっているが、本シンポジウムを契機に更に学習活動を強め、次期通常国会での早期法制化に向け、各種要請行動を強めようとの行動提起を行い、これをもって閉会挨拶としました。