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イベント等

第22回消費者志向経営セミナー
「景品表示法(課徴金)セミナー」の開催報告

 当機構では、7月13日(水)午後に「景品表示法(課徴金)セミナー」と題した第22回消費者志向経営セミナーを開催いたしました。

 今回は、消費者庁から講師を招き、景品表示法の違反事例と2016年4月より始まった課徴金制度の学習を行うとともに、消費者機構日本の理事で弁護士でもある宮城 朗先生より、景品表示法に関わる差止とその事例について学びました。

1.テーマ
景品表示法(課徴金)セミナー
~景品表示法の課徴金制度、違反事例、差止事例を学ぶ~
2.日時
2016年7月13日(水)
13時30分~16時00分(受付 13時~)
3.会場
主婦会館プラザエフ 5階会議室
4.参加費
お一人様 7,000円
5.対象者
企業・団体の商品開発・広告宣伝・法務・コンプライアンス部門の担当者
6.参加者
22名

7.タイムスケジュール

時間 内容
13:00~13:30 受付開始
13:30~13:35 司会・主催挨拶、資料確認
13:35~14:50 講義① 景品表示法の違反事例および課徴金制度
講師:消費者庁 表示対策課 課長補佐(企画担当)原山 康彦氏
〇景品表示法の概要
〇最近の違反事例
○課徴金制度に関する解説
14:50~15:00 休憩
15:00~16:00 講義② 適格消費者団体による景品表示法の差止事例
講師:弁護士 宮城 朗氏 COJ理事
〇適格消費者団体の差止とは
○適格消費者団体から景品表示法に基づく申入れ事例紹介

8.講義内容

 最初の景品表示法の違反事例および課徴金制度の講義では、原山氏より、景品表示法の基本的な考え方、法律の改正と歴史的経緯及び課徴金制度との関連について説明がありました。

 その後、課徴金制度導入についての概要、課徴金が科せられる対象行為、課徴金の算定基準、対象期間、課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額、返金措置の実施による課徴金額の減額、課徴金制度に関係する法令等の全体像等の説明がありました。

 また、最後に平成27年度の景品表示法違反事例の紹介があり、この中で消費者庁設立後の措置命令件数の推移が示され、平成27年度は見かけ上の件数はそれまでより減少しているように見えるが、以前は空気清浄器やLEDランプといった同じような事例で多くの事業者に措置命令を出していたことにより件数が多かっただけであり、決して措置命令を行っている件数自体が減少しているわけではないといったお話がありました。

 参加者からは、平成27年度の事例ではどの程度課徴金の対象となる事例があるのか、あるいは和解しても課徴金が科せられるケースがあるのか、といった質問が出されました。

 続いての適格消費者団体による景品表示法の差止事例の講義では、宮城弁護士より2016年10月から始まる消費者団体訴訟制度の概要説明と、従来の差止請求訴訟制度との違いについて説明が行われた後、具体的に適格消費者団体がこれまで実施してきた景品表示法に基づく差止事例の細かな紹介がされました。

 最後に、参加者の方々に対して日頃のコンプライアンス体制を強化いただき、不当な表示広告が出ないようにしていただきたいこと、万一不当表示をしてしまった場合には早い段階で対応いただくことの重要性のお話がありました。

 参加者からは、これまでの差止請求事例のうちどの程度が消費者団体訴訟制度の対象となり得るのか、消費者団体訴訟制度では対象外となっている損害について、消費者団体訴訟とは別に個別の訴訟が起こされることはあるのか、といった質問が出され、事業者サイドの関心の高さがうかがわれました。

 今回のセミナー参加者からは、「事例を示しながらの説明でわかり易かった」「注意すべき点が理解できた」「違反の事例が示されていてわかり易かった」などの感想をいただきました。

以上