消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

「保険金を使って、住宅修理をしませんか」と勧誘し建物の補修等の工事を行っていたJAPAN株式会社(旧シィーエス株式会社)に対し、「業務委託契約書」の内容について申入れをしていましたが、既に当該業務を廃止していることを確認した為、協議を終了しました。

 消費者機構日本は消費者からの情報提供を受け、JAPAN株式会社(旧シィーエス株式会社)(東京都品川区)に対して、当該事業者が使用する業務委託契約書(以下契約書という)について、「申入れ及び問合せ」を行いました。

 当該事業者と以下の内容を確認した為、和解し協議を終了しました。

 和解した主な内容は、以下の通りです。

  1. ①既に当該業務を行っていないこと、「業務委託契約書」は使用していないことを約束する。
  2. ②消費者から、建物の補修工事等を受注する際には、以下の趣旨の意思表示を行わないことを約束する。
  1. (1) 工事業務に着手する前に契約を解除した場合受給保険金額の50%相当額を報酬および経費として支払えとする意思表示。
  2. (2) 消費者の支払いが遅れた時に、年率14.6%を超える遅延損害金を求める旨の意思表示。また訪問販売の場合には、年率6%を超える遅延損害金を求める旨の意思表示。