消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

ソニー銀行株式会社によるカードローン規定の改定について

 消費者機構日本は、2019年12月13日、ソニー銀行(株)(以下「ソニー銀行」)が無担保カードローンの「カードローン契約約款」で使用している「相続の開始があったときは、期限の利益を失ったとして相続人は被相続人の債務の全額を直ちに一括で返済する」旨の条項(以下「本件条項」(※))には、消費者契約法10条違反があるとして削除を求める申し入れを行いました。

(※)ソニー銀行の本件条項とは「カードローン契約約款」の第12条1項(6)です。当機構が申し入れを行った当時の記載内容は次のとおりです。

第12条 期限の利益の喪失

  1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合には、当行からの通知、催告等がなくても、本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
    (6)お客さまに相続の開始があったとき。
    (7)(8)省略

回答

 ソニー銀行からは、2020年1月9日付で、以下の対応とするとの回答がありました。

当機構の評価

 ソニー銀行は、「カードローン契約約款」から、本件条項を削除することを決定しました。これにより、相続人は相続の開始のみを理由とした期限の利益の喪失はしないこととなり、遅延損害金の発生や保証会社から代位弁済を受けることもなくなりました。

 ソニー銀行は、帳票改訂等にかかる一定規模の費用負担や相続時の対応に伴う人的負担が発生するなか、当機構からの申し入れに迅速に対応された企業姿勢を当機構は評価します。

 なお、ソニー銀行は、3月9日から本件条項を削除した「カードローン契約約款」の使用を開始しています。