申入れ・要請等
【2026年4月3日:掲載】
ソーダストリーム株式会社(ソーダメーカー)の「ガスシリンダーお得便ご利用規約」に「不返還条項」および「損害賠償責任を全部免除する条項」がありましたが、是正されました。
消費者機構日本は消費者からの情報提供を受け、ソーダストリーム株式会社(東京都港区)に対して、当該事業者が使用する「ガスシリンダーお得便ご利用規約」(以下ご利用規約という)について、「申入れ・問合せ」を行いました。
当該事業者から、8月8日付で回答を受領しました。
当該事業者からは、当機構の申入れ・問合せの内容を受け入れて、「ガスシリンダーお得便ご利用規約」を改定するとの回答書を受領したことから、本協議を終了しました。
当該事業者には、2024年10月31日から改定後の利用規約を適用いただいておりますが、その後、第4条(利用料金と支払方法)3項において、さらに消費者の利便性の向上を図る改定を行い、2025年8月1日から運用を開始しております。
当機構が要請及び問合せをした内容と当該事業者の回答及び改定後のご利用規約新旧対照表は下記のとおりです。
| 消費者機構日本の申入れ等の内容 (2024年7月5日) |
ソーダストリーム株式会社の回答 (2024年8月8日および11月1日付) |
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| 申入れ事項① | 【第4条(利用料金と支払方法)第3項】 貴社の故意又は重大な過失を除き、解除に伴う返金をしないとする条項について、消費者契約法10条の「消費者の権利を制限」「する消費者契約の条項」に該当するので、これを改めることを求めます。 「利用者から支払われた本サービスの利用料金は、ご注文から7日以内で、1回目の交換申込をされていない場合は、キャンセル・返金を承ります。当社の故意又は重大な過失を原因とする事由に基づく解除の場合を除き、理由の如何を問わず返金されません。」として、貴社の故意又は重大な過失を除いて、返金を認めないとしています。 しかし、民法第545条1項では、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」として、解除に際して、売り主及び買主の帰責事由の有無にかかわらず、原状回復義務を認めています。この原状回復には、売買代金の返還を含んでいます。 すなわち、貴社の利用規約第4条は、本来民法で認められている解除に伴う原状回復義務としての代金返還を否定するものであり、消費者契約法第10条の「消費者の権利を制限」「する消費者契約の条項」に該当します。 そして、原状回復の一環である代金の返還を受けられないことは、既に代金を支払ながら、当該商品(本件ではがすシリンダー)を使用出来ないということになるのであり、「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」です。 よって,貴社の故意又は重大な過失を除き、解除に伴う返金をしないとするガスシリンダーお得便ご利用規約第4条3項は、消費者契約法第10条に該当するもので無効であるから、削除や例えば「利用者に帰責事由がある場合には返金に応じられない」と改めるなどの対応を求めます。 |
当社のガスシンリンダー「お得便」の利用規約のうち、4条3項および6条3項について、消費者契約法に照らした申入れをいただきました。当社は、消費者契約法に照らして違法となるような運用は企図しておりませんし、これまでも、消費者契約法に違反するような運用は行っておりません。 しかしながら、ご指摘を受け、消費者契約法違反の疑義を受けることのないよう、しかるべき変更をさせていただきます。 第4条(利用料金と支払方法)3項 3 利用者から支払われた本サービスの利用料金は、ご注文から7日以内で、1回目の交換申込をされていない場合は、キャンセル・返金を承ります。 |
| 申入れ事項② | 【第6条(本サービスの終了)第3項】 やむを得ない場合その他本サービスの運営上の理由による本サービスの終了により利用者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切責任を負わないとする条項について、消費者契約法第8条1項に該当するので、これを改めることを求めます。 第6条(本サービスの終了)は、1項でやむを得ない場合その他本サービスの運営上の理由により、本サービスを終了できるとし、同条2項でその場合には予め利用者に通知するものとしています。そして、同条3項は、「当社は、前項の手続きを経た場合、利用者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負いません。」として、本サービスの終了により利用者が被ったいかなる損害についても理由を問わず賠償責任を否定しています。 しかし、本サービスの終了理由である「その他本サービスの運営上の理由」の中には、貴社に帰責事由があるものや故意・過失があるものも含まれうるものです。 したがって、この条項は、消費者契約法第8条1項が無効とする、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項(同項1号)及び「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項(同項3号)に該当します。 よって,本サービスの終了により利用者が被ったいかなる損害についても理由を問わず賠償責任を否定するガスシリンダーお得便ご利用規約第6条(本サービスの終了)は消費者契約法8条1項に該当し無効であるから、削除や例えば「当社に故意又は過失がある場合を除き責任を負いません。」と改めるなどの対応を求めます。 |
第6条 (本サービスの終了)3項
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| 質問事項① | 本体の保証期間内に故障により機種交換となったが、あらかじめ購入していたガスシリンダーが使えなくなった場合にガスシリンダーお得便規約第4条3項を理由にキャンセル・返金を拒否された事例があります。この場合にガスシリンダーの交換には応じていただけるのでしょうか。 | 当社では、本体の保証期間内にお客様の責によらない故障が発生した際に、当社の都合により修理できず、廃版等により同一機種への交換もできなくなった結果、お客様が本規約に基づいてご購入下さったお手元の未使用のガスシリンダーを、変更後の機種に対応した未使用のガスシリンダーに交換させていただいております(なお、本規約に基づく購入後、未発送のガスシリンダーについては、交換後の機種に対応するガスシリンダーに切り替えが可能となっております)。 また、お客様が、お客様のご判断により、本規約に基づいてご購入いただいたガスシリンダーが使用できない機種に交換された場合には、お特便に基づく発送前のガスシンリンダーであれば、お客様が未発送のガスシンリンダーの発送指示を実行する際に、機種変更後の機種に対応するガスシリンダーに切り替えることが可能です(また、この場合でも、お手元に変更前の機種に対応した未使用のガスシリンダーをお持ちの場合、変更後の機種に対応したガスシリンダーへの無償交換をしております)。 |
| 質問事項② | 貴社のガスシリンダーお得便ご利用規約第6条3項は、「当社は、前項の手続きを経た場合、利用者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負いません。」としていますが、これはサービス終了に伴う損害が対象であり、例えば、製品そのものによる損害に関しては同項の対象外ということでよろしいでしょうか。 | ご指摘のとおり、サービス終了に伴う損害が対象であり、例えば、ガスシンリンダーそのものに製造物責任法の定める欠陥や契約上の不適合が存在することによる損害については、本規約6条3項の対象外と理解しております。 |
| 質問事項③ | 「ガスシリンダーお得便」のご利用規約貴社ホームページで公開されておりますが、ソーダメーカー本体については確認できません。ソーダメーカー(スターターキット)の規約は貴社ホームページで公開されていますか。また、公開されていない場合、規約をご提供いただくことは出来ますでしょうか。 | 「ソーダメーカー(スターターキット)の規約」としてご要望されるものは、ソーダメーカー本体に関する規約を指すものと思われます。ソーダメーカー本体については、お客様と当社の間の売買契約に基づくものであり、スターターキットに添付されたソーダメーカー本体の保証条項が適用されます。 スターターキットに付属するガスシリンダーについては、当社の関係会社であるオランダ法人SodaStream International BVが製造及び所有するものであり、スターターキットに添付されたユーザーライセンス契約に基づき、SodaStream International BVからお客様に貸与されています。 |
ガスシリンダーお得便ご利用規約新旧対照表
| 改正前 | 改正後 |
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第4条(利用料金と支払方法)3項
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第4条(利用料金と支払方法)3項
第4条(利用料金と支払方法)3項
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第6条 (本サービスの終了)3項
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第6条 (本サービスの終了)3項
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別表
