消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

電子ギフトの買取サイトにご注意ください。

 2025年8月頃から、当機構に電子ギフト(アマゾンギフトカード、Appleギフトカード、Google Playギフトカード、任天堂プリペイドカードなど)の買取サイトについて、非常に多数の被害情報が寄せられました。

 当該事業者に差止請求を行いましたが郵便は宛てどころなしとして返送され、当該ホームページのお問い合わせフォームから送信したところ、返信があったものの当機構の景品表示法及び消費者契約法違反の指摘をすべて否定する回答であり、当機構として全く受け入れられる内容ではありませんでした。

 上記のような状況で、相手方事業者との協議は調っていませんが、消費者被害の拡大防止の観点から注意喚起として事業者名を含めて公表します。

多数寄せられている被害情報の概要

多数の被害情報が寄せられている事業者名

株式会社ネクストワンが運営する下記サイト

株式会社ネクストワールドが運営する下記サイト

当機構から申入れしている内容

  1. ①景品表示法上の有利誤認表示にあたるものと考えられるため、「お急ぎ依頼」をした場合の手数料についてWeb上の表示で消費者にわかりやすく表示し、取引条件について一般消費者の誤認を招かない措置を求める。
  2. ②景品表示法上の有利誤認表示にあたるものと考えられるため、実際に買取代金の振込を受ける時期についてWeb上の表示で消費者にわかりやすく表示し、取引条件について一般消費者の誤認を招かない措置を求める。
  3. ③「利用規約、個人情報保護方針」の第4条 (19)(「お急ぎ依頼」をした場合の手数料についての条項)について、景品表示法違反ならびに消費者契約法違反として、是正措置を求める。
  4. ④「利用規約、個人情報保護方針」の第4条 (22)(通常の支払時期を「お申込み日より通常2年前後、最大10年以内」とする条項)について、景品表示法違反ならびに消費者契約法違反として、是正措置を求める。

消費者のみなさんにご注意いただきたいこと

  1. ①サイトに特定商取引法に基づく表記がされているか。表記がされている場合は、代表者、店舗運営責任者の表示がされているか。
  2. ②サイトに電話番号が記載されているか。記載されている場合は、実際にその電話番号が繋がり、具体的な事業者の対応を得られるか。
  3. ③申し込みフォームで初期設定がされている取引条件の項目、内容を確認し、消費者(売手側)に不利な内容がないか。
  4. ④申し込みフォーム上ではわからない取引条件が利用規約中に記載されていたり、他のページ上に記載されている取引条件と矛盾がないか、消費者(売手側)に不利益な内容がないか確認する。

その他注意事項

<本件に関する問合せ先>
消費者機構日本 専務理事 板谷伸彦
         事務局  佐々木晃
〒102-0085 東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ6階
TEL03-5212-3066 FAX03-5216-6077
メールアドレス itadani@coj.gr.jp、sasaki@coj.gr.jp