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差止請求訴訟

三井ホームエステート(株)に対する差止請求訴訟の第一審判決のお知らせ

 本日(2012年7月5日)、東京地方裁判所において、消費者機構日本が2010年9月6日に提訴した三井ホームエステート(株)に対する賃貸借契約条項の差止請求訴訟の第一審判決が言い渡されました。

※判決ならびに提訴以降の経過は、下記からご確認ください。

 本訴訟において、最後まで争っていた条項は「更新料支払い条項」と「明渡し遅延時の使用損害金条項」です。残念ながら第一審においては、両条項とも差し止めが認められませんでした。

 本訴訟提起後、当該事業者は「更新料支払い条項」「明渡し遅延時の使用損害金条項」を変更し、現在、下記【表】の条項を使用しています。今回の第一審判決は、この変更後の「更新料支払い条項」「明渡し遅延時の使用損害金条項」に対する判決です。
 なお、本判決をふまえてのこれからの対応については、今後検討いたします。

【表】(甲:貸主 乙:借主)
第一審判決の対象となった、変更後の条項(現在、当該事業者が使用している条項)
(更新料支払い条項)
  1. 乙は、甲が本契約を借地借家法第38条の規定する定期借家とせず、期間満了時において、甲に正当事由がなければ乙が賃貸借契約継続を選択することができる普通借家契約を選択したことを確認した上で、乙は甲に対して、当該選択権を行使した場合には、選択権行使対価として、契約要目表記載の金員を支払う。
  2. 前項における金員の支払名目は更新料とし、甲乙は、新たな契約期間内に甲の責めに帰すべからざる事由によって本契約が終了した場合でも、甲は乙に更新料の一部を返還する必要のないことを確認した。
  3. 更新料については、第2条所定の契約期間経過の際にその都度当然に発生するものであって、乙は甲に対して、本契約が法定更新された場合でも当該期間経過の都度更新料を支払う。
(明渡し遅延時の使用損害金条項)
  1. 乙が第21条に違反して本物件の明渡しを遅延した場合には、乙は甲に対して、賃貸借契約終了日の翌日から明渡完了日までの期間について、賃料等相当額の2倍相当の使用料相当損害金を支払う。但し、乙は当該使用料相当損害金と別に賃料を支払う必要はない。
  2. 乙の本物件明渡し遅延により、甲において賃料等1ヶ月分相当額を上回る損害が特別に発生した場合、これを特別損害分として、乙は甲に対して前項の使用料相当損害金に加えて、当該特別損害分の賠償をしなければならない。