消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

GMOインターネット株式会社のキャッシュバック手続きについて改善が図られました。

 当機構は、GMOインターネット株式会社に対して、キャッシュバック特典について、その利用手続きがわかりやすく容易にできるよう改善を求め、2015年9月18日付で「貴社のキャッシュバックに関する要請書」を送付いたしました。

 その後、GMOインターネット株式会社からの回答を評価する中で、要請事項を3点に絞り、あらためて2016年3月29日付で「貴社のキャッシュバックに関する要請書(2)」を送付し、2016年4月27日にその回答をいただきました。

 当機構ではこの回答内容について更に確認したい点があったため、2016年6月17日付で「回答書に関わるご要請」を送付し、2016年7月15日付で回答書(4)をいただきました。

GMOインターネット株式会社 キャッシュバックに関する要請書と回答の概要

(2016年3月29日要請書(2)及び2016年7月15日回答書(4)より抜粋)
  消費者機構日本の要請事項 GMOインターネット株式会社の回答
要請事項1 2016年4月を目途に、キャッシュバックの案内であることが一見して明らかなタイトルへ変更することを検討するとのことですが、変更予定のタイトルと変更予定時期をお知らせいただきたい。 (7/15の回答)2016年5月配信分より、メールのタイトルは「GMOとくとくBBからのお知らせ キャッシュバック特典について」に変更しています。
要請事項2 貴社の2015年10月19日付「回答書」によれば、キャッシュバックは、「懸賞にあたるものではなく、月々のご利用料金の実質的な値引きにあたるものである」との事ですので、全員がキャッシュバックを受けられるよう、キャッシュバックの請求手続き期間を、現在の初回基本メール送信日より翌月末までの期間ではなく、少なくとも契約時から2年後まで伸長されるよう要請します。いつ頃を目途としているのか時期を教えていただきたい。 (7/15の回答)
キャンペーンの実施を含むインターネット接続サービスの提供については、関係各所との協議や調整が必要であり、当社だけの判断で決定できないものとなっています。従って、具体的な日程は申し上げることはできませんが、引き続き検討事項とさせていただきたい。
なお、現在は、お客様からキャッシュバックの手続き期間を徒過してしまったとの連絡をいただいた際には、事情を伺い、可能な限り個別にキャッシュバックを実施しています。
要請事項3 契約時に契約者に交付する通知に「キャッシュバックの期限等について明記する」との事でしたが、どのように明記される予定なのかお知らせください。また、利用者に交付する契約書面のサンプルをお送りください。 (7/15の回答)
契約書面は契約時にお客様に原則としてオンラインで提示するシステムになっているため、サンプルのお渡しは控えさせていただきますが、下記の内容を記載しています。

以下、キャッシュバック特典に関する注意事項として、

  • 対象者
  • 手続き方法
  • 手続き時期
  • 振り込み方法
  • キャッシュバックが適用されない場合
  • 振込日、振込完了に関する連絡は行っていないこと 等
【追記11/1】
2016年10月26日にGMOインターネット株式会社より契約書面サンプルの提供を受けました。

 なお、当機構からは、協議終了の通知の中に<付記意見>として、要請事項2について、引き続き早期に手続き期間の延伸が図られるよう要請する旨を記載しました。

以上