消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)と建築請負契約解除時の対応およびパンフレット等の記載内容についての協議を終了しました。

要請の経緯

 当機構は、2014年に当該事業者に対し、建築請負契約解除時の違約金条項等について申入れを行い、2015年1月23日に合意書を締結しました。

 しかしながら、合意書締結以降も消費者から建築請負契約解除に伴う違約金等の返金トラブル情報が複数寄せられた為、当該事業者に対し、合意書の内容を遵守しているのか問合せし、契約解除した全消費者との間で解除に伴う損害の清算の実施状況について点検を行い、不適切な清算がなされている事例があれば返金すべき金員の返還を行うことを要請しました。あわせて不適切な清算がなされた原因を究明し、不適切な清算がなされないよう対策を立案することを要請しました。

 また建築請負契約に際し、部位によって保証期間が違うにも拘わらず、30年間修理費用がかからないと誤認して契約したとの情報提供がよせられ、パンフレットにあるSUPPORT SYSTEM(ロングライフプログラム)と保証書を確認したところ、ロングライフプログラムでは、30年目だけ集中工事を行なえば、その他は修理の必要のない住宅であると誤認しやすい内容となっていたことから、保証書と齟齬のない表現に変更することを合わせて要請しました。

当該事業者との協議

 当該事業者とは、計3回、面談による意見交換を行い、当機構の要請内容に対する回答および是正内容を確認した為、協議を終了します。協議内容につきましては、以下をご覧ください。

建築請負契約解除時の違約金の精算について

※以上の回答内容および2017年4月1日以降の違約金清算に関する苦情について、当機構が把握している限りでは逓減傾向にあることを踏まえ、契約解除時の対応は是正されていると判断しました。

「SUPPORT SYSTEM」の表記の改定と保証内容について

※以上のことから、部位に拘わらず、30年間はすべて保証の対象であると誤認されない対応がとられたと判断しました。