消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

<(株)三井不動産ホテルマネジメント>
東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間を伴う期間(2020年7月1日~9月30日)の宿泊契約のキャンセル料(全額不返還との取扱い)が是正されました。

【表:是正前・後の宿泊契約のキャンセル料】
宿泊予定日 是正前のキャンセル料 是正後のキャンセル料
7月1日~22日 宿泊料金の全額 通常のキャンセルポリシー(※1)
7月23日~8月9日 宿泊予定日の45日前~前日の場合は宿泊料金の60%、
宿泊当日、連絡がない又は不泊の場合は、宿泊料金の100%
(2泊以上のキャンセル料は、下記「回答」を参照のこと。)
8月10日~9月30日 通常のキャンセルポリシー(※1)

(※1) 通常のキャンセルポリシー:キャンセルが①宿泊日前日の場合は宿泊料金の20%、②当日の場合は宿泊料金の80%、③連絡なし又は不泊の場合は100%、のキャンセル料。

申し入れ

 消費者機構日本に対して、「(株)三井不動産ホテルマネジメント(※2)が運営するホテルが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間を伴う期間(2020年7月1日~9月30日)(以下「本件期間」)の宿泊契約のキャンセル料を宿泊料金の全額としている」との情報提供がありました。

 当機構にて当該事業者が運営するホテルの本件期間の宿泊契約のキャンセル料を、当該事業者の予約サイトや大手旅行サイトにて調べたところ、宿泊契約のキャンセル時期を問わず、宿泊料金の全額をキャンセル料とするとの規定を確認したため、当該キャンセル料規定は消費者契約法9条1号に抵触するおそれがあるとして是正を求めました。

回答

 当機構の本申し入れに対して当該事業者からは、面談協議時の説明も含めて以下の回答が届きました。

  • 本件協議の早期解決と消費者保護の観点から、本件期間の宿泊契約のキャンセル料を見直す。
  • 申し入れ書の趣旨及び申し入れの理由に鑑み、弊社が運営する15ホテル(※3)につき、2020年7月23日から8月9日までの期間を宿泊日に含む宿泊契約に関し、宿泊契約成立後の解除に係るキャンセル料(違約金)を下記のとおりとする。
    契約解除の通知を受けた日 キャンセル料(違約金)
    宿泊日の45日前以降宿泊日の前日まで 宿泊料の60%
    宿泊日当日、ご連絡のない場合又は不泊 宿泊料の100%
  • 2泊以上される方については、以下のとおり。
    • 行程の初日が45日前に達した後に全行程に係る宿泊契約を解除する場合のキャンセル料(違約金)は、全行程について宿泊料の60%
    • 行程の初日が45日前に達した後に宿泊契約の一部を解除(減泊)する場合のキャンセル料(違約金)は、解除(減泊)部分についての宿泊料の60%
    • 宿泊した後にそれ以降の宿泊契約を解除する場合のキャンセル料(違約金)は、
      (1)当日分については当該宿泊日に係る宿泊料の100%
      (2)それ以降については当該期間に係る宿泊料の60%
  • 本件期間につき、是正前のキャンセル料規定にて宿泊契約を締結した消費者からキャンセル申し出があった場合でも、是正後のキャンセル料規定にて対応する。

 なお、当該事業者は運営する15のホテルに関し、既に是正後のキャンセル料にて自社のホームページや国内外の旅行サイトからの予約を受けています。

(※2) (株)三井不動産ホテルマネジメント:本社は東京都中央区。ザ・セレスティンホテル、三井ガーデンホテル等とのブランド名のホテルを運営。

(※3) 15のホテルとは、東京都所在の三井ガーデンホテルの12施設、ホテル・ザ・セレスティンの2施設、sequenceの1施設。)

追加公表:2020年6月18日

 上記の内容は、当機構と三井不動産ホテルマネジメント間の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を前提とした協議結果です。

 この度の東京オリンピック・パラリンピック競技大会延期をうけて当該事業者は、上記のキャンセル料規定ではなく、以下の条件を満たす個人客に対しては宿泊料金の全額を返金するとのことですので、詳細は当該事業者にお問い合わせください。

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