消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

『SoftBank光』の解約を契約満了月のうちに連絡しても、解約に日数を要するため解除料が発生する場合があります。解除料を払いたくない場合には日数に余裕をもって連絡してください。

 消費者から当機構に「ソフトバンク株式会社の光接続サービス『SoftBank光』を解除料なしで解約するため契約満了月(解除料なし)の末日近くに連絡したところ、『解約までには連絡から最低でも6営業日を要するので契約満了月を過ぎる』として解除料を請求された」という情報提供がありました。

 これを受けて当機構が『SoftBank光』の解約日と解除料についてソフトバンク株式会社のウェブサイトに掲載されている重要事項説明書を確認したところ、契約満了月(解除料なし)の末日近くになってから解約を連絡した場合、下記のように実際の契約解除日が契約満了月を過ぎるので解除料が発生する仕組みとなっていました。

契約解除日の決まり方

  1. ①他社コラボレーションサービスへの乗り換えのため解約する場合
     乗換え先事業者への切替え完了日が契約解除日となる。「切替え完了日」は乗換え先事業者の都合等によるため、予め定まらない。
  2. ②上記①以外の場合での解約
    解約の申出があってから6営業日後から90日目の間で契約者が指定する日が契約解除日となります。
    → 契約満了月(解除料なし)のうちに解約を連絡しても実際の契約解除日が契約満了月を過ぎて解除料が発生する場合があります。

 当機構がこの点についての「重要事項説明書」の記載を強調し分かりやすくするようソフトバンク株式会社に要請したところ、要請の趣旨に沿った改定がなされました。(P9.解除料に係る部分、P15.下半分部分)

4 SoftBank 光の契約
8 解約

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 契約者の皆様におかれては、解約の連絡は日数に余裕をもって行われるよう、お勧めいたします。