消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

申入れ・要請等

テニスユニバース(大正セントラルテニスクラブ目白)会員規約が、改善されました。

 消費者機構日本は、消費者からの情報提供を受け、株式会社テニスユニバース(東京都府中市)に対して、当該事業者が運営するテニスクラブの会員規約について、申入等を行いました。その結果、一定の改善が図られたと判断し、協議を終了しました。

 今回の協議における当機構の申入等と株式会社テニスユニバースの対応は下表のとおりです。なお、改定後の会員規約は、2022年2月1日から使用します。

申入等の内容及び改定前の規約 改定後の規約
 会員規約第18条2項の削除、または少なくとも使用制限の内容に応じた返金等をする規定に改定することを求めます。
<第18条(クラブ休日及び利用の制限)>
1)クラブの休日は別途に定める。クラブは施設の改修及び特別の行事、その他の事情により施設の全部または一部の使用を制限することがある。
2)前項の場合、会員は会費の支払義務を免れない。また、クラブは会員に対して、支払済みの会費の返金を行わない。
 会員規約第18条2項を削除し、第18条を下記のとおり改定します。
<第18条(クラブ休日)>
クラブの休日は別途に定める。
 会員規約第19条2項の削除を求めます。
<第19条(クラブの閉鎖)>
1)クラブは天災地変、著しい社会情勢の変化、その他やむ得ない事由が生じた場合に合理的な予告期間を置いてクラブを閉鎖することができる。
2)前項の場合には、会員は会費の支払義務を免れない。また、クラブは会員に対して、支払済みの会費の返金を行わない。
 会員規約第19条2項を削除し、第19条を下記のとおり改定します。
<第19条(クラブの閉鎖及び利用制限)>
クラブは、施設の改修、特別の行事、天災地変、著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な予告期間を置いてクラブを閉鎖またはその全部もしくは一部の使用の制限をすることができる。但し、天災地変が生じた場合など直ちにクラブを閉鎖または利用制限することがやむを得ない場合には、合理的な予告期間を置かないことができる。
 会員規約第20条のうち、以下の下線部の削除を求めます。
<第20条(免責)>
クラブ施設内で発生した盗難、負傷などの事故及び会員間のトラブルについてクラブはその責を負わない。
 会員規約第20条における「クラブ施設内で発生した盗難、負傷などの事故 」の文言を削除し、第20条を下記のとおり改定します。
<第20条(免責)>
1)クラブは、会員間のトラブルについて、その責任を負わない。
2)クラブは、施設内で発生した盗難、負傷などの事故について、クラブに故意又は重過失がある場合を除き、その責を負わない。但し、クラブに故意又は重過失がない場合であっても、当該事故に関しクラブまたは施設所有者が保険金を受領した場合には、当該保険金の金額の範囲内で会員に補償する。
 会員規約第6条2項には、「会費については第19条第2項に規定する場合を除き、理由の如何を問わず返金しない。」と規定されています。しかし、会員規約第19条第2項にはどのような場合に返金されるのかについての定めはありません。
 そこで、どのような場合に会費の返金が認められるのか、ご教示下さい。
 会員規約第6条2項の削除し、第6条を下記のとおり改定します。
<第6条(登録料及び年会費)>
1)登録料は理由のいかんを問わず返金しない。
2)登録料及び会費は社会情勢により変更することがある。