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被害回復訴訟

株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏
「仮想通貨バイブルDVD」および「パルテノンコース」の購入代金の返還請求
東京地方裁判所に提訴 平成31年(ワ)第11049号

事案の内容

株式会社ONE MESSAGEおよび泉忠司氏に対し「仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPコースを含む)」および「パルテノンコース(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)」の購入代金の返還を求めています。

請求の趣旨

  1. (1) 被害回復の対象となる消費者
    1. ①被告株式会社ONE MESSAGEとの間で平成28年10月1日以降に「仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPクラスへの参加を含む)」に係る売買契約を締結し、同契約に基づき購入代金を支払った消費者
    2. ②被告株式会社ONE MESSAGEとの間で平成28年10月1日以降に「パルテノンコース」(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)に係る売買契約を締結し、同契約に基づき購入代金を支払った消費者
  2. (2) 被害回復の対象となる損害
    1. ①仮想通貨バイブルDVD5巻セット(VIPクラスへの参加を含む)」の購入代金
    2. ②「パルテノンコース」(ハイスピード自動AIシステム及びこれに付帯するサービス)の購入代金
    3. ③上記①②の購入代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
    4. ④対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用
  3. (3) 請求の趣旨などの詳細は訴状(コチラ)を参照ください。

    ※2019年5月14日、訴状の一部を訂正する「訴状訂正の申立書」を東京地方裁判所に提出しました。
    訂正内容は、「請求の原因 第4訴訟 要件」に「2消費者に共通する事実上及び法律上の原因」を追加し、これに伴って「2支配性」を「3支配性」と訂正しました。(請求の趣旨は変更ありません。)
    詳細はコチラを参照ください。

    ※2020年7月3日及び同月28日の2回にわたり、訴えの一部を変更する「訴えの変更申立書」を東京地方裁判所に提出しました。
    2020年7月3日及び同月28日の2回にわたり、訴えの一部を変更する「訴えの変更申立書」を東京地方裁判所に提出しました。 変更内容は「商品等目録」を次のとおり変更し(下線部)、これに伴って「対象消費者目録」及び「請求の趣旨」も整えたものです。(詳細はコチラ(2020年7月3日)コチラ(2020年7月28日)を参照ください。)

    この変更は商品等の区分をより明確にする趣旨であり、請求の対象及び内容を変更するものではありません。

    この2回にわたる変更による当初の訴状の内容からの変更内容は以下のとおりです。

    訴状の内容 変更後の内容
    「請求の趣旨」
    第一 請求の趣旨
    1. 1 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
      1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(1)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
      2. (2) 別紙商品等目録記載(1)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務
    2. 2 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
      1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(2)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
      2. (2) 別紙商品等目録記載(2)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務との判決を求める。
    「請求の趣旨」
    第一 請求の趣旨
    1. 1 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
      1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(1)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(1)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
      2. (2) 別紙商品等目録記載(1)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務
    2. 2 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
      1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(2)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(2)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
      2. (2) 別紙商品等目録記載(2)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務との判決を求める。
    3. 3 被告株式会社ONE MESSAGE及び被告泉忠司が、別紙対象消費者目録記載(3)の対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金銭の支払う理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯して負うことを確認する。
      1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEと別紙対象消費者目録記載(3)の対象消費者との間で締結された別紙商品等目録記載(3)の商品にかかる売買契約に基づき支払われた売買代金相当額及び対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に基づく損害賠償の支払義務
      2. (2) 別紙商品等目録記載(3)の商品の売買代金の各支払い日から各支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務
    「対象消費者目録」
    1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(1)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者1
    2. (2) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(2)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者
    「対象消費者目録」
    1. (1) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(1)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者1
    2. (2) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(1)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者1
    3. (3) 被告株式会社ONE MESSAGEとの間で、平成28年10月1日以降、別紙商品等目録(3)の商品に係る売買契約を締結し、同契約に基づき代金を支払った消費者
    「商品等目録」
    1. (1) 仮想通貨バイブルDVD5巻セット VIPクラスへの参加を含む


    2. (2) パルテノンコース
      「ハイスピード自動AIシステム」及びこれに付帯するサービス
    「商品等目録」
    1. (1) 仮想通貨バイブルDVD5巻セット

    2. (2) 仮想通貨バイブルDVD5巻セット及びVIPクラス
    3. (3) パルテノンコース
      「ハイスピード自動AIシステム」及びこれに付帯するサービス
  4. (4) 請求の概要はコチラを参照ください。

※これまでの経過はコチラを参照ください。

Q&A

本件訴訟に関するQ&Aはコチラを参照ください。

ご注意

共通義務確認訴訟の状況

提訴
(2019年4月26日)
  1. ①申立日 2019年4月26日
  2. ②裁判所 東京地方裁判所
  3. ③申立て内容等 「仮想通貨バイブルDVD」「パルテノンコース」の購入代金などの返還
第1回期日
(2019年7月2日)
  1. ①口頭弁論
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGEの答弁書による擬制陳述(出廷せず)
    「請求の棄却を求める。認否及び被告会社の主張は次回期日までに準備書面を提出する。」
  3. ③被告泉忠司の答弁書による擬制陳述(出廷せず)
    「請求の却下・棄却を求める。認否は追って準備書面を提出する。」
    ※最初の口頭弁論においては、被告が出廷しなくても裁判所に提出した答弁書をもって陳述したものとみなすこと(擬制陳述)ができます。
第2回期日
(2019年9月27日)
  1. ①口頭弁論
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出廷し令和元年9月27日付「準備書面(1)」を提出。(当日持参されたため、次回期日での陳述という扱いになりました。)
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士が出廷し2019年9月25日付「第1準備書面」を陳述。証拠として同月27日付「証拠説明書」とともに「仮想通貨バイブルDVD 1~5巻」のコピー及びビットコイン等の価格チャートを提出。
  4. ④原告 消費者機構日本
    準備書面等の提出なし。次回、被告らの準備書面に対する反論を行う予定。
第3回期日
(2019年11月15日)
  1. ①口頭弁論
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出廷。令和元年9月27日付「準備書面(1)」を陳述。(前回期日の当日に持参されたもので、今回期日での陳述扱い。)
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士が出廷。準備書面等の提出なし。
  4. ④原告 消費者機構日本
    令和元年10月31日付「準備書面(1)」(前回,被告両名から提出された準備書面に対する反論)を陳述。
    次回は弁論準備期日となり、原告の準備書面(1)に対して被告から反論の書面が出される予定。
第4回期日
(2020年1月9日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。令和2年1月9日付「準備書面(2)」を提出。(当日持参されたため、次回期日での陳述という扱いになりました。)
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士が電話で参加。令和2年1月8日付「第2準備書面」を陳述。証拠としてパルテノンコース購入者の「LINE」の写しを提出されるも、一部不鮮明であるため留保の扱いとなりました。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。準備書面等の提出なし。
第5回期日
(2020年3月2日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。令和2年1月9日付「準備書面(2)」による陳述(前回期日で提出されていたもの)
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士が電話で参加。令和2年2月28日付「第3準備書面」を提出。(期日直前の提出であったため、次回期日での陳述という扱いになりました。)
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。「準備書面(2)」による陳述。
第6回期日
(2020年7月28日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。令和2年7月28日付「準備書面(3)」を提出。(当日持参されたため、次回期日での陳述という扱いになりました。)
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士がTeams会議で参加。令和2年2月28日付「第3準備書面」(前回期日直前に提出されたもの)及び令和2年7月27日付第4準備書面」を陳述。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。「準備書面(3)」の第1の2を除いて陳述。
第7回期日
(2020年9月11日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。令和2年7月28日付「準備書面(3)」(前回期日で提出されていたもの)及び同年9月9日付「準備書面(4)」による陳述。
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士がTeams会議で参加。準備書面等の提出なし。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。令和2年7月28日付「訴えの変更申立書」を提出。令和2年8月31日付「準備書面(4)」「準備書面(5)」による陳述。
第8回期日
(2020年11月6日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士は欠席。令和2年10月27日付「準備書面(5)」が提出されましたが、代理人弁護士が欠席のため次回期日での陳述という扱いになりました。
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士がTeams会議で参加。準備書面等の提出なし。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。被告(株)ONE MESSAGEの令和2年10月27日付「準備書面(5)」に対する反論として令和2年11月4日付「準備書面(6)」を提出しましたが、当該被告の準備書面が次回期日での陳述になったため、原告準備書面も次回期日での陳述という扱いになりました。
第9回期日
(2020年12月18日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。令和2年10月27日付「準備書面(5)」同年11月24日付「準備書面(6)」及び同年12月16日付「準備書面(7)」を陳述。
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士がTeams会議で参加。令和2年12月15日付「第5準備書面」を陳述。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。令和2年11月4日付「準備書面(6)」及び同年12月11日付「準備書面(7)」を陳述。
第10回期日
(2021年2月8日)
  1. ①弁論準備
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。令和3年2月4日付「準備書面(8)」を陳述。
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士がTeams会議で参加。令和3年2月8日付「第6準備書面」を陳述。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。令和3年2月1日付「準備書面(8)」及び同年2月8日付「準備書面(9)」を陳述。
第11回期日
(2021年2月12日)
  1. ①口頭弁論(結審)
  2. ②被告 (株)ONE MESSAGE
    代理人弁護士が出席。
  3. ③被告 泉忠司
    代理人弁護士は出席せず。
  4. ④原告 消費者機構日本
    代理人弁護士が出席。
判決言い渡しについて 判決言い渡しが2021年5月14日(金)13時10分、510号法廷と決まりました。
公開の法廷なので傍聴できますが、新型コロナ・ウイルス感染防止のため席数が制限される場合があります。