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意見・提言

46道府県(東京都を除く)に有料老人ホーム設置運営指導指針の改定要請書を提出!

○消費者機構日本では東京都以外の46道府県に対して、各自治体の有料老人ホーム設置運営指導指針に、東京都の有料老人ホーム設置運営指導指針にならって、「前払金から初期償却を行うことは不適切」との趣旨の条項を設けることを求める要請書を提出(11月21日付)しましたので公表します。

初期償却の問題点

○多くの有料老人ホーム事業者は、前払金(入居一時金)から権利金等の名目で初期償却(前払金を受領した時点でその20~30%程度を償却して不返還とすること)を行っています。

○しかし、当機構は下記の点から前払金の初期償却には問題があると考えています。

老人福祉法の改正

○改正老人福祉法(2011年6月成立)では、事業者が受領できる前払金は、「家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価」(以下「家賃等」)とされ、「権利金その他の金品」名目での受領が禁止されました。(第29条第6項、施行日は2012年4月1日だが、既存施設及び3月末日までに届出る施設には3年間の経過措置がある。)

○一方、当機構は、改正老人福祉法案の審議中である5月12日、同法案の「事業者が前払金として徴収できるのは“家賃等”である。権利金名目では受領できない」との内容を踏まえ、厚生労働省・国土交通省・内閣府特命担当大臣に対して、「“家賃等”である前払金は全額が預かり金であるため、初期償却は認められない。」との意見書を提出しています。

東京都の有料老人ホーム設置運営指導指針の改正

○上記改正老人福祉法の内容を踏まえて東京都は2011年9月8日、法施行に先駆けて「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正し、「前払金が家賃等の対価であることに照らし、前払金の全部又は一部を返還対象としないことは、適切でないこと」(「9.利用料等 (4)前払金 ウ」)との条項を設けました。この条項は、実質的に前払金から初期償却を行うことは不適切との趣旨です。

○これまで、多くの有料老人ホーム事業者は、前払金から権利金等名目で初期償却(前払金を受領した時点で前払金の20~30%相当額を償却して不返還とする)を行ってきました。「指針」に強制力はありませんが、東京都が「前払金から初期償却を行うことは不適切」との趣旨の条項を定めたことは、有料老人ホーム事業者の今後の入居契約の作成に関して、大きな影響を与えることと思われます。

当機構の取り組み

○東京都の今回の取り組み(「改定指針」に「前払金の全部又は一部を返還しないのは不適切」条項を入れたこと)は、当方の上記意見書の趣旨に合致します。

○そこで、当機構は、改正老人福祉法施行に併せて、東京都以外の46道府県も有料老人ホーム設置運営指導指針を改正することが予想されることから、46道府県に対して、東京都の有料老人ホーム設置運営指導指針にならって「前払金から初期償却を行うことは不適切」との趣旨の条項を設けることを求める要望書を提出するに至りました。