消費者機構日本(COJ)は、消費者被害の未然防止・拡大防止・集団的被害回復を進めます

意見・提言

産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会の「中間的な論点整理」に対して意見書を提出しました。

 産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会において、今後、増々支払い手段としての活用が見込まれるクレジットカード取引の課題及び今後の検討に向けた論点整理が行われ、「中間的な論点整理」として公表、意見公募が行われていました。

 消費者機構日本は、「中間的な論点整理」に対して下記概要で意見書を提出しました。詳細は、意見書をご確認ください。

【意見書の概要】※アクワイアラー:加盟店契約会社、イシュアー:カード発行会社

初期審査及び途上審査の内容を具体的に規定すること

アクワイアラー・決済代行業者が関与するクレジットカード取引について、マンスリークリア取引か包括信用購入あっせんかを問わず、国内アクワイアラー経由か海外アクワイアラー経由かを問わず、アクワイアラーと決済代行業者に加盟店調査を課すという方針には賛成。ただし、アクワイアラー等による加盟店調査に関しては、加盟店契約締結時における悪質加盟店の排除や加盟店契約中の不適正取引防止に実効性を持たせるために、初期審査時(加盟店契約締結時)に調査すべき事項、途上審査時(加盟店契約中)に調査すべき事項を、ある程度具体的に規定すべきである。

アクワイアラー及び決済代行業者に対して行政への登録義務を課すこと

マンスリークリア取引か包括信用購入あっせんかを問わず、国内アクワイアラー経由か海外アクワイアラー経由かを問わず、アクワイアラーと決済代行業者に対して行政への登録制義務を課すべきである。

イシュアーの不適正取引防止義務等を明確に定めるべきである。

イシュアーに対しては、不適正取引防止義務や苦情の適切処理義務を定めるべきである。

マンスリークリア取引に抗弁接続規定を適用すること

マンスリークリア取引の拡大にあわせて苦情相談が大幅に増加している実態を踏まえ、マンスリークリア取引についても抗弁接続の適用を認めるべきである。

海外アクワイアラー経由の取引にも国内の加盟店の調査義務等を課すことは可能

「中間的な論点整理」は、海外アクワイアラーであっても、日本国内の販売業者との間で加盟店契約を締結しカード決済を取り次ぐ事業者については、国内アクワイアラーと同一の法規制の下に置く方針を示しているので、海外アクワイアラー経由の取引にも国内の加盟店の調査義務を課すべきである。